消費譲受申請、上空許可
【D型以上のエンジンの購入】
火薬量が20gを超えるD型以上のエンジンをご購入は、次のような手続きが必要です。
@ 事前に火薬類営業販売店に連絡し在庫を確認する。
《取 扱 店》
野村特殊工業有限会社
〒894−0411 鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木416−9
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A 都道府県知事(火薬担当窓口)に「火薬類譲受・消費申請」を提出する。
B 都道府県知事(火薬担当窓口)から「消費許可書」を受け取る。
C 火薬類営業販売店に火薬類譲受許可書と費用を送付してエンジンを購入する。
D 購入したエンジンを使用してロケットを打ち上げる。
E 打ち上げ後すみやかに、都道府県知事(火薬担当窓口)に「火薬消費」の届ける。
《購入したエンジンを使用しなかった場合》
@都道府県知事(火薬担当窓口)に「火薬類譲渡許可申請書」を提出します。
A譲渡許可書が届いたら使用しなかったエンジンとともに、火薬類販売営業許可店に無償で、送付します。
(重要)エンジンが余ったときは、販売店へ返すにも許可が必要で、他人に渡せば重罪になります。確実な数量で申請することと、天候不良や機体の破損で打ち上げ中止の場合は、残ったエンジンをロケットに装着し、ロケット本体をランチロッドに逆さまに差し込み、地面に向けて発射します。地上燃焼させて消費許可どおりの内容にし、許可書を火薬窓口に返納します。 |
【多段式または束ね式のロケットを打ち上げる場合】
モデルロケットの1回の打ち上げに使用するエンジンの火薬量とイグナイターの火薬量(0.1g)の合計が20gを超え場合は、事前に都道府県の火薬担当窓口に「消費許可申請」を提出し、都道府県知事から「消費許可書」を受けなければなりません。
(例1) 多段式モデルロケットの場合
使用エンジン 火薬量
1段目 C6−0 15.6g
2段目 A8−3 5.6g
イグナイター 0.1g
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火薬量 合計 21.3g
(例2) マルチステージ式モデルロケットの場合
A8−3エンジンの4本クラスタ式の場合、イグナイターの火薬量を合わせると合計火薬量は、22.5g
【ロケットの到達高度が150mまたは250mを超える場合】
ロケットを打ち上げるとき次のいずれかのことが予想される場合、事前に国土交通省へ上空使用許可または届け出をしてください。
@ 高度が、250mを超える場合。
A ロケット打ち上げ場所が、滑走路延長線上5Km以内で高度が150mを超える場合。
B ロケット打ち上げ場所が、定期航空路直下で、高度が150mを超える場合。